いじめ防止基本方針に性的指向・性自認が明記

いじめ防止対策推進法(2013)に基づく、いじめ防止基本方針が改定されました。

別添2 の資料において

学校における「いじめの防止」「早期発見」 「いじめに対する措置」のポイント

(1)いじめの防止

② いじめの防止のための措置

ウ)いじめが生まれる背景と指導上の注意

 ○性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に対するいじめを
  防止 するため,性同一性障害や性的指向・性自認について,
  教職員への正しい理解の促進や,学校として必要な対応について周知する。

と明記されました。

他に発達障害、東日本大震災からの避難児童生徒、日本以外にルーツをもつ児童生徒も配慮が必要とされました。

「上記の児童生徒を含め,学校として特に配慮が必要な児童生徒について は,日常的に,当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに, 保護者との連携,周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。」

いじめの防止等のための基本的な方針
(平成25年10月11日文部科学大臣決定(最終改定 平成29年3月14日))

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/03/23/1304156_02_1.pdf

奈良県教育委員会

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猪奥奈良県議から教えて頂いた奈良県教育委員会が作成している道徳の副読本。

中学校では、セクシュアル・マイノリティを取り上げています。

他の教育委員会でもぜひ取り組んで頂きたいと思います。