いじめ防止対策推進法(2013)に基づく、いじめ防止基本方針が改定されました。
別添2 の資料において
学校における「いじめの防止」「早期発見」 「いじめに対する措置」のポイント
(1)いじめの防止
② いじめの防止のための措置
ウ)いじめが生まれる背景と指導上の注意
○性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に対するいじめを
防止 するため,性同一性障害や性的指向・性自認について,
教職員への正しい理解の促進や,学校として必要な対応について周知する。
と明記されました。
他に発達障害、東日本大震災からの避難児童生徒、日本以外にルーツをもつ児童生徒も配慮が必要とされました。
「上記の児童生徒を含め,学校として特に配慮が必要な児童生徒について は,日常的に,当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに, 保護者との連携,周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。」
いじめの防止等のための基本的な方針
(平成25年10月11日文部科学大臣決定(最終改定 平成29年3月14日))